学資保険とは

学資保険で契約者や子供が死亡したとき、保険料や保険金はどうなるの?

保険金

学資保険で契約者や子供が死亡した場合

子供が生まれれば、親としては子供の将来の教育資金をどうしようか考えるものです。

教育資金を確保する1つの方法が学資保険であり、子供が小さい頃に加入し、コツコツお金を積み立てていき、高校や大学の時に保険金として受け取ります。

積み立ては、10~20年程度であり、長い期間保険料を支払います。

しかし積み立て期間中には万が一のこともあり、親が死亡する、または病気になるかもしれません。

もしも契約者に万が一のことがあれば、学資保険では保険料払込免除があり、それ以降の保険料支払いが免除されます。

ただし、払込免除にはメリットもありますが、いくつか注意点もあります。

この記事では、学資保険で契約者や子供が死亡したら、保険料や保険金はどうなるのか解説します。

 

学資保険の保険料払込免除制度

ほとんどの学資保険に、契約者が万が一のことがあれば、保険料が免除になる保険料払込免除制度が付帯しています。

契約者が死亡、病気、怪我をしたときに保険料支払が免除となあり、病気と怪我は対象となる事例が決められています。

契約者が保険料支払いができない状態となったとしても、それ以降の保険料支払いは免除され、さらに満期時に契約通りの金額を受け取れます。

このような性質を持っているので、学資保険は生命保険の一種であるとも言われます。

 

ただし、生命保険とは大きく違う部分があります。

生命保険は契約者が死亡したときに保険金を受け取れるのに対し、学資保険では契約者が死亡しても、保険金を受け取れるのは満期になってからです。

もしも生命保険にも加入しているとなれば、契約者である親が死亡したときは、すぐに生命保険金が支払われ、その後学資保険の満期に時期になると、学資分の保険金を受け取れます。

 

ちなみに保険料払込免除は、学資保険ではたいていのプランは、契約内容に含まれていることが多いです。

保険会社によっては保険料払込免除特則などと呼ばれており、特約として付帯する必要はありません。

学資保険以外の保険では、保険料払込免除は特約となっている事が多いです。

学資保険の払込免除について

 

育英年金特約について

学資保険には、育英年金(教育年金)の特約を付けられるタイプがあります。

もしもこの特約を付けると、契約者の死亡時期から満期までの間に、毎年決まった金額の年金を受け取れます。

年金はいくらになるかは、保険会社ごとに違い、契約する学資年金で決められています。

例えば、満期金の50%という決まりであれば、満期金が100万円なら、受け取れる金額は毎年50万円です。

学資保険によっては、子供の年齢に応じてどれぐらい受け取れるか、変化するタイプもあります。

 

育英年金の特約を付けると、返戻率は100%を下回り元本割れは確実です。

保険会社としては、契約者に万が一のことがあれば、満期金以外のお金を出さないといけないので、返戻率100%を下回るのは当然と言えるかもしれません。

特約を付けると、返戻率は65%~80%ぐらいと一気に下がります。

また支払う保険料も、月数千円上がります。

親に万が一のことがあれば、子供にとっては大変ありがたいですが、貯蓄型学資保険を希望する人にはおすすめできません。

学資保険の育英年金特約について

 

契約者は親のどちらにするか

学資保険に加入するとなれば、もちろん子供の親が契約者となりますが、父親と母親どちらの名義で契約するべきでしょうか?

普通は家庭の中で、収入の多い人を契約者とします。

普通の家庭であれば、父親の方が収入が多いので、契約者は父親になるでしょう。

逆に母親の方が収入が多いとなれば、契約者は母親です。

ただし、保険料払込免除制度のある学資保険は契約者の告知書を提出しないとなりません。

もしも父親の健康面で問題があるとなれば、契約者は母親となる場合があります。

学資保険の名義は夫婦のどっちが得?

 

保険料払込免除制度の適用範囲

保険料払込免除制度が適用されるのは、契約者に万が一のことがあった場合です。

万が一というと死亡したときをイメージしますが、適用条件はそれだけではありません。

  • 死亡時
  • 高度障害時
  • 身体障害時

死亡時のみならず、事故や病気で働けなくなるような状況になれば、保険料払込免除制度は適用されます。

ただし、適用条件は保険会社によって違うので、加入時に確認した方が良いでしょう。

また、保険会社の違う2つの学資保険に加入するとなれば、条件によっては、必ずしも両方の学資保険での保険料払込免除が適用になるとも限らないです。

 

契約者の父親や母親が死亡したとき

契約者である両親が死亡したときは、保険料払込免除となり、その後の保険料支払いは必要ありません。

満期がくれば、契約に基づいた満期金を受け取れます。

契約者の死亡条件としては、事故や病気などは問いません。

しかし、保険金目当ての故意の死亡は、免除の対象とはならないです。

故意の死亡の1つとして自殺があります。

子供のために、保険金を目的として自殺したら、保険料払込免除は適用されません。

保険金のために、自殺を強要しても払込免除とはなりません。

ただし、人間関係やストレスによる自殺、心神喪失や精神障害によって意思能力がないと認められれば、免除されるケースはあります。

 

契約から3年以内の自殺は免除対象外

生命保険も同じですが、学資保険でも自殺では、一定期間の免責が設けられています。

日本の自殺者は毎年3万人に昇っており、昔は1年や2年間と免責期間が設けられていましたが、現在は3年に期間を延ばしています。

これは、自殺を決意したとしても、3年も自殺の意思が続かないだろうと考えられているためです。

 

高度障害状態に該当したとき

高度障害状態というと、三大疾患になります。

  • がん
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中

これらの疾病によって高度障害状態になれば、保険料払込免除となります。

保険会社によっては、三大疾患のどれかを煩い、高度障害状態にならなくても払込免除となる場合もあります。

高度障害状態についても、保険会社によって適用基準が違うので、こちらも契約時に確認した方が良いでしょう。

 

事故で所定の身体障害の状態になったとき

身体障害とは、事故で身体の一部が不自由となることです。

これは保険会社の規程内容に該当しないと、身体の一部が不自由となっても、払込免除にはなりません。

病気や事故によって身体が不自由となると高度障害状態ですが、払込免除となるのは、主に以下のケースです。

  • 両目の視力を失う
  • 言語またはそしゃく能力を失う
  • 中枢系神経、精神、胸腹部臓器に傷害を残し介護を要する
  • 両方の腕を失う、または機能を失う
  • 両方の足を失う、または機能を失う
  • 片方の腕と片方の足を失う、または機能を失う

これらのケースであり、払込免除適用条件となるのは、永久的に高度障害状態になった場合です。

一時的に視力を失うなどでは、適用にはなりません。

 

一時払いは適用されない

死亡時や高度障害になったときに、以後の保険料支払いを免除するのが保険料払込免除です。

ただし、学資保険の保険料を一時払いで支払うと、払込免除はあってもなくても同じです。

すでに契約時に保険料総額を一括で前払いしているので、それ以降保険料を支払う必要はありません。

払込免除に該当した事態になっても、返金制度はないです。

このために、通常通りの保険契約継続となり、満期になったら、満期金を受け取ります。

一括払いでも、前期前納払いであれば、払込免除に該当すれば、支払期間が残っている分の保険料は払い戻されます。

 

親が万が一死亡した時の手続き

学資保険契約中に親が死亡したとなれば、手続きが必要です。

保険会社に親の死亡を伝え、保険金の請求、そして親の代わりの契約者を決めなければなりません。

 

保険会社に伝える人

親が死亡したときは、保険会社に伝えないとなりません。

保険会社は親の状態を知るよしもなく、伝えないと保険料払込免除も適用にならないです。

しっかりと死亡したと伝えて免除の適用を受けて、手続きもしていきます。

保険会社に伝える人は、通常は両親のどちらかが亡くなれば、残された親がするでしょう。

場合によっては祖父母が連絡役となるかもしれません。

ちなみに、シングルマザーなど、片親の家庭で学資保険に加入し、子供を保険の受取人とする場合は、誰か身内の代理人も立てます。

 

指定代理請求人

親が亡くなると、子供は未成年なので保険の請求権がないために、代わりに請求する人物が必要です。

これは、契約者が予め指定した代理人が、被保険者に変わって保険金請求などをします。

保険会社によっては、必ず指定代理請求人を指名しないと契約ができない場合もあります。

指定代理請求人となれるのは、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3等親内の親族です。

特別な事情がありこれらの人物がいないとなれば、保険会社が認めれば、指定代理請求人になれます。

たとえば生活を共にする人物などです。

 

後継保険契約者

契約者である親が亡くなれば、契約者が存在しなくなります。

そのために、学資保険の契約を引き継ぐ後継保険契約者が必要です。

後継保険契約者は保険契約の権利や義務を全部引き継ぎます。

学資保険であれば、親が死亡したら保険料払込免除となるので、後継保険契約者は形としての契約者であり、保険金受け取り時の契約手続きなども行う人物です。

後継保険契約者となれるのは、被保険者やその両親、祖父母などです。

通常は契約者を父親とするならば、後継保険契約者は母親にします。

母親が指定代理請求人を兼任しても良いでしょう。

 

母子家庭なら未成年後見人を決める

学資保険にしても、加入するなら受取人を指定します。

もちろん学資保険ならば、子供を受取人にすることは可能です。

ただし子供は保険請求権利がありません。

多くの場合は子供が18歳になるまでに保険金を受け取りますが、高校生や大学生という保険手続きの仕方が分かる年になっても、子供には請求権はないです。

法律上では満18歳に達しない人物を未成年としており、やはり子供だと未成年のために、保険請求ができないようになっています。

未成年の子供の代わりに請求が出来るのは、親権者または未成年後見人です。

親権者は母子家庭なら母親です。

しかし万が一母親が亡くなれば、子供の親権者はいなくなります。

父親は離婚していれば親権はないです。

このために、母子家庭が学資保険に加入すると、未成年後見人を指定しないとなりません。

保険会社から指定するように言われます。

未成年後見人の決め方としては、家庭裁判所が任命するか、または親権者の遺言によるものです。

親権者とほぼ同じ権利を有するので、誰でもなれるわけでなく、簡単に決まるようなものでもありません。

ただし、親権者としては家庭裁判所に申し立てしてから、後見人にふさわしい人物と思う候補者を指定できます。

後見人選定では、子供との関係を考慮し選んでいきます。

子供との仲が悪い、多額の借金を抱える人物などは選ばれにくいです。

もしも信頼できる成人の方がいれば、その方を受取人にしておくと、未成年後見人は必要ありません。

 

契約者が死亡した場合の注意点

契約者が学資保険の契約期間中に亡くなったとすれば、いくつか注意点があります。

主に税金と手続き関係であり、死亡したらそのことを保険会社に伝えるようにします。

 

一定額以上受け取ると税金がかかる

契約者が死亡したときは、後継保険契約者を指定していないなら、保険金受取人は子供です。

子供が保険金を受け取ると、一時所得と見なされます。

一時所得は、保険金受取額から保険料支払総額を引き、50万円以上になると課税されます。

学資保険加入から早い段階で契約者が死亡すると、一時所得が50万円以上になり課税される可能性があります。

また保険金による所得が38万円以上になると、扶養控除からも外れます。

父親が学資保険の契約者となり、契約期間中に死亡すると、指定代理請求人が払込免除手続きをします。

さらに保険会社から、受取人を親権者である母親に変更するように勧められるので、変更手続きをした方が良いでしょう。

子供が受取人のままだと、家族の中で、子供の収入によって余計な税金が発生する可能性があります。

 

手続きが必要でお金はすぐ受け取れない

契約者が死亡したとすると、葬式などによって、すぐにまとまったお金が必要かもしれません。

しかし学資保険では、契約者が死亡しても、すぐに保険金は支払われません。

学資保険は、契約時に決めた時期にのみ保険金を支払うので、満期にならないと受け取れないです。

どうしてもすぐに学資保険の保険金が必要となれば、保険を解約する方法はあります。

解約すれば解約払戻金が支払われるので、ある程度のお金は確保できるでしょう。

ただし契約時に一時払いを行い、一括で保険料全額を支払っていると、解約しても払戻金はないので注意してください。

場合によっては、多額の金が必要になる時のために、生命保険などで万が一に備えた方が良いかもしれません。

 

子供が小さいとき

子供が小さいときに、契約者である親が亡くなると、仮に両親とも他界してしまうと、学資保険の手続きを子供はできません。

片親である場合も、両親がいるような家庭でも、万が一に備えて、親戚など信頼できる人物に学資保険に加入していることを知らせておくのは良いかもしれません

。片親だと後見人を指名しますが、両親がいれば学資保険契約では後見人は必要ありません。

誰か信頼できる人物に学資保険加入を伝え、万が一のときにサポートしてもらえる体勢を作ってください。

 

孫のために祖父母が学資保険に加入する場合

学資保険は、通常は子供の親が契約者となり、将来の教育資金を貯めていきます。

子供から見て3等親以内の人物であれば、学資保険は加入可能です。

そのために、孫が生まれたお祝いに、祖父母が教育資金のためにと加入するケースがあります。

 

学資保険の契約者が祖父母だと死亡しても払込免除はない

契約者が満期前に死亡すれば、それ以降の保険料支払いが免除されるのが、学資保険の大きな特徴と言えるでしょう。

子供が大学に入るまで18年間保険料を支払うケースが多い学資保険ですが、孫のために祖父母が契約するとなると、保険料払込免除の特約を付けられない場合があります。

祖父母となると、18年間の払込を終える前に死亡する可能性が高まり、このために払込免除は受けられないのです。

払込免除特約付きの学資保険は、男性は60歳、女性は65歳までで契約可能な場合が多いです。

 

保険料払込免除特則を付けずに学資保険に加入する

祖父母として、70歳や80歳でも孫のために学資保険に加入したい人がいるかもしれません。

そのような人であれば、保険料払込免除の特約を付けずに契約する方法があります。

この特約を付けなければ、満期前に契約者が死亡しても、保険料はそのまま支払続けます。

保険会社としても、保険料を得られなくなるリスクがないので、高齢の方でも契約可能です。

また、高齢者であれば学資保険契約時は、健康状態の告知義務が発生するかもしれません。

健康状態が悪いと、契約を断られます。

ただし、保険料を一括払いにすれば、健康状態が多少悪くても契約できるかもしれません。

一括払いにしてもらうと、保険会社のリスクが減るので、健康状態に不安のある方でも契約できます。

 

学資保険で子供が亡くなったときは死亡保障の有無で違う

学資保険を契約すれば、契約者である親ばかりでなく、子供が亡くなるケースもあります。

子供のためを思って契約する保険ですが、万が一契約期間中に子供が亡くなれば、死亡保障を付けているかどうかで違いが出てきます。

 

学資保険では死亡給付金が支払われる

死亡保障は特約として付帯できる保障であり、学資保険でも付帯可能です。

また学資保険によっては、最初から契約内容に含まれる場合もあります。

この保障があれば、子供死亡時には契約で定められた死亡給付金が支払われます。

もちろん受け取るのは、契約者である親です。

ただいくら支払われるかは、満期の保険金のいくらであると、契約で定められています。

死亡保障を付帯しないときは、基本はこれまで支払った保険料が払い戻されます。

学資保険でも、特約を多く付けるほど、返戻率は下がり、支払った保険料よりも受け取る保険金は少なくなります。

子供の死亡保障を付帯し、万が一のことはなく何事もなく成長していき満期金を受け取ったとすれば、返戻率は100%を下回るでしょう。

学資保険で貯蓄性を考えるなら、特約は可能な限り少ない方がお得であり、返戻率は100%を越えることも多いです。

もしも学資保険の契約中に、親や子供に万が一のことがあるかもしれないと備えるなら、死亡保障などの特約は付けずに、生命保険でまかなう方法もあります。

どのようにするかは、契約者の考え方次第でしょう。

 

低解約返戻金型保険を選択する場合

保険で積み立てをメインとして考えるならば、低解約返戻金型保険という選択もあります。

学資保険よりも積立率が高いと言われている保険です。

生命保険の1つであり、保険料満了までに解約すると払い戻されるお金は少ないけれど、毎月の保険料を安くして、満了後は返戻率が高まる商品です。

学資保険と似た仕組みと言えるでしょう。

 

すぐに受取人に死亡保険金が支払われる

学資保険は、満期前に契約者が死亡しても、保険金は満期になるまで支払われません。

低解約返戻金型保険であれば、満期前に契約者が死亡しても、死亡保険金はその時点で支払われます。

もちろん保険金は受取人に支払われるのです。

子供のためにと契約すれば、保険金受取人は子供です。残された子供のための保険ともなるのです。

しかも死亡のみならず、高度障害になっても保険金は支払われ、これは学資保険と同じです。

受け取ったお金は、そのまますぐ生活資金にしても、教育資金のために取っておいても良いでしょう。

 

低解約返戻金型保険にはデメリットもある

低解約返戻金型保険は、保険料が安いですが、保険料支払い完了前に解約すると、返戻率は7割程度になってしまいます。

しかし、払込満了後は、105%~130%程度の返戻率が期待できます。

例えば、60歳で支払を終えるように契約すると、59歳までは返戻率が70%であり、60歳になれば100%を越えるようなイメージです。

つまりは一度定めた支払完了の期間まで払い続けることを前提として、契約した方が良いです。

ただし人生には何があるかわかりません。

どうしても途中で解約しないとならないとなれば、低い返戻率で払い戻されたお金を受け取らなければなりません。

例えば途中解約で返戻率が70%であれば、100万円払い込んでいれば70万円、300万円払い込んでいれば210万円しか戻ってきません。

払い込むお金が多いほど損します。

 

子供に万が一の事があった際の保険の扱い

学資保険は、親が契約者となり被保険者である子供に万が一のことがあれば、死亡給付金を受け取れます。

さらには、親に万が一のことがあれば、通常は保険料払込免除となります。

これに対し、低解約返戻金型保険では、契約者が親となり、被保険者の子供に万が一のことがあっても何もありません。

死亡給付金が契約者に支払われるわけでもないです。

学資保険と同じく、契約者に対する死亡保障はありますが、被保険者に対してはありません。

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