学資保険とは

学資保険の名義は夫婦のどっちが得?離婚や別居での名義変更について

学資保険の名義

学資保険の名義は夫婦のどっちが得?

学資保険の名義とは

辞書的に説明すると、名義とはあるものの所有者の名前のことです。

学資保険での名義とは、保険の契約者の名前もしくは保険料が引き落とされる通帳に記された名前のいずれかです。

 

学資保険の契約者について

学資保険の契約者とは、保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務のある人のことで、解約や保険金の受取など保険契約上の権利が与えられています。

ここで、学資保険の契約で登場する「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の3つのうち、「契約者」以外の2つについて確認しておきましょう。

被保険者生命保険の対象として保険がかけられている人で、学資保険の場合はこどもにあたる
保険金受取人死亡保険金や満期保険金を受け取ることができる人。契約者が指定しますが、誰を受取人にするかによって掛かってくる税金の種類と金額が違ってきます

 

保険料の引き落とし口座の名義人について

学資保険の保険料を引き落とす口座の名義人は、契約者となっていることが一般的です。

契約者の名義と保険料引き落とし口座の名義を同一にする理由としては、以下の2つが挙げられます。

 

税法上贈与税の対象となる恐れがあるため

たとえば契約者を夫とした保険の保険料を妻の口座から引き落とすと、妻から夫への贈与があったものとみなされるためです。

 

口座名義人には保険の権利が与えられないため

保険を解約したり契約内容を変更したりする権利は、契約者に与えられています。

実質的に保険料を負担していたとしても、口座名義人が保険の解約や変更を行うことはできません。

つまり契約者でない口座名義人は、保険に関する実質的な義務を負うだけで、権利は持つことができないという不利な立場となります

これらのことから、保険料の引き落とし口座は契約者の名義のものにしておくことが必要とされているのです。

 

学資保険の名義は誰にするべきか

学資保険の名義つまり契約者は、多くの場合で被保険者(お子さん)の夫となっています。

保険料の金額を考えると契約者の年齢が若いほうが、また男性より女性のほうが安く設定されているため、夫ではなく妻を契約者にしたほうがお得です。

ところが一般的に男性の方が収入の金額が多いため、夫が一家の大黒柱となっているケースがほとんどとなっています。

 

また学資保険には、契約者が死亡または所定の高度障害になった場合、保険料の払い込みが免除される「保険料払込免除特約」が付けられているため、収入がより多い方を契約者にしておいたほうが安心でしょう。

 

さらに、年末調整や確定申告で所得税の還付を受けることも考え合わせると、学資保険の名義は夫にしておいたほうが無難と考えられます。

 

妻が年下の場合なら妻名義が有利

保険料に注目して考える場合、契約者は男性より女性が、年齢は若ければ若いほど費用負担は軽くなります。

同じ保険に加入しても、支払保険料の総額が少なくなれば自動的に返戻率は高くなるため、よりおトクな契約に格上げできるのです。

 

ここで、性別と年齢によって保険料がどのように違ってくるかを、高い返戻率で人気のソニー生命保の学資保険「学資金準備スクエア」を例にみてみましょう。

モデルは、満期保険金200万円の学資保険へ0歳のお子さんを被保険者として加入、17歳まで毎月保険料を支払うプランです。

契約者

支払保険料の総額

返戻率

女性30歳

1,962,480円

101.9%

女性35歳

1,970,640円

101.4%

男性35歳

1,978,800円

101.0%

男性40歳

1,991,040円

100.4%

ご覧のように、年齢が高くなるほど保険料は値上がりしています。

そして同じ年齢であれば、女性の保険料のほうが安くなり、返戻率はアップすることが明らかです。

通常であれば学資保険の名義人は夫としておくことが正解ですが、夫婦の年の差が大きい場合なら、妻を名義人にすることを選択肢に加えてみてもよいと考えられます。

 

学資保険の名義は専業主婦でもOK

普通であれば学資保険の名義は夫にしておくことが無難であると説明しましたが、女性を名義人にすることには確かなメリットもあります。

ところが、専業主婦は学資保険の契約者になれないのでは?と思われている方もおられるようです。

結論から言うと、無職の専業主婦である妻名義で学資保険を契約することは可能です。

契約者は保険料を支払う義務がありますが、このケースだと保険料の引き落とし口座が妻名義であっても、実質的に保険料を支払っているのは夫となります。

したがって年末調整や確定申告時には、夫の所得から生命保険料控除を受けることができるのです。

 

リスクヘッジを考えるなら妻名義に

先に述べたように通常の場合、学資保険の名義人は夫にすることが無難です。

学資保険で重視される点は、夫に万一のことがあっても教育資金を確保できるというところで、学資保険の優位性を担保しているところでもあります。

 

しかしよく考えてみると、夫が死亡するリスクについは夫の生命保険でも対応できるのです。

もし住宅ローンを支払っているなら、団体信用生命保険(団信)によってその後の支払いは不要となります。

夫の死亡時にお子さんが18歳未満であれば、遺族年金や遺族厚生が支給されますし、夫がサラリーマンであれば退職金や死亡見舞金を受け取ることも可能です。

さらにいうと、お子さんが社会人になる前に夫が死亡する確率は大変低いのが現実です。

厚生省の調査を元に30歳・40歳・50歳の男性の死亡率を拾い上げ、分かりやすいように表にまとめてみました。

年齢

死亡率

10,000人中の死亡人数

30歳

0.055%

5.5人

40歳

0.099%

9.9人

50歳

0.254%

25.4人

低い死亡率を尻目に離婚率は年々高まっており、3組に1組が離婚するといわれています。

実際に50歳未満の女性の場合、死別より離別のほうが圧倒的多数を占めているのです。

ここまで見てきたとおり、夫が死亡するリスクより離婚に至るリスクのほうが高いという現実を踏まえれば、学資保険を妻名義で契約することは賢明な選択でもあるといえるでしょう。

 

学資保険の名義変更で保険料が変わる

学資保険の名義を変更すると、ほとんどの場合で保険料が変わってきます。

一般的に妻が新たな名義人になるケースでは保険料は安くなりますが、祖父母の場合だと高くなります。

ただし、名義人を変更した場合の取扱は、保険会社や学資保険の契約内容によって違ってくるため、一概に述べることはできません。

また、学資保険の名義変更は特別な理由がない限り受け付けてもらえないことが多く、名義の変更手続きを行う際には、学資保険を契約している保険会社にきちんと確認しておくことをおすすめします。

 

学資保険の名義変更で贈与税が掛かる場合も

名義人=受取人なら所得税

学資保険の名義人と保険金の受取人が誰であるかによって、保険金に掛かる税金が変わってきます。

よくみられるケースは、名義人と保険金の受取人が同一人物となっているパターンです。

このケースで保険金は一時所得とみなされるため、発生する税金は所得税です。

しかし所得税には特別控除があるため、支払った保険料と受け取った保険金の差額が50万円以下なら税金は掛かりません。

現在の返戻率から計算すると、学資保険の保険料を500万円以上支払っていなければ、まず所得税を支払うことにはならないでしょう。

 

名義人を変更することで贈与税が掛かるケース

学資保険の名義変更によって名義人と保険金の受取人が別の人物となる場合には、話が違ってきます。

この場合、名義人から満期金を受取人に贈与したとみなされるため、掛かってくる税金は贈与税となるのです。

贈与税は所得税とは異なり、支払った保険料を差し引いて計算されません。

受け取った保険金から控除額の110万円を引いた額に税率を掛けた金額が税額となるため、受け取る保険金が110万円以上なら税金が掛かってしまいます。

学資保険の名義人を変更するときには、忘れずに保険金の受取人も変更しておきましょう。

 

学資保険の名義は離婚や別居で変更すべき?

学資保険の名義は途中で変更できる

学資保険の名義を変更することは可能ですが、保険契約上の権利は契約者が持っているため、契約者の同意がなければ名義の変更はできません。

離婚の場合、契約者と親権者が同一人物でなくなるケースが多く見られます。

具体的には学資保険の契約者は夫で、親権者は妻となるケースです。

学資保険は契約者の一存で解約することができるため、早い時期に名義人を親権者に変更しておくことが大切です。

なお、新たに契約者となる名義人の健康状態や年齢によっては、名義変更を受け付けてもらえないこともあります。

たとえば祖父母を新たな名義人とする場合、死亡リスクが高くなるため契約者の変更が認められないケースもみられます。

 

離婚や別居で名義変更しないと困ったことになる

離婚にともない、妻がお子さんの親権者となるケースがよくみられます。

ところで学資保険はお子さんが被保険者であるため、親権者に保険上の権利があるように思われていませんか?

実は契約上の権利は契約者に与えられていて、名義を夫のままにしておくと、お子さんのための学資保険であっても親権者の自由にはならないのです。

学資保険はほとんどのケースで夫を名義として契約していますが、一般的に離婚や別居となった場合、親権者となった妻が知らない間に夫が勝手に学資保険を解約してしまうことも起こり得ます。

一刻も早く契約者を親権者である妻にしておく必要性を実感していただくため、ここで学資保険の名義を変更しなかったばかりに、実際に起きたトラブルを紹介しておきましょう。

  • 学資保険を勝手に解約されてしまい、解約返礼金は夫のものになった。
  • 学資保険の保険料を滞納したため解約となり、解約返礼金は夫のものになった。
  • 契約者貸付制度を利用して、学資保険からお金を借りられてしまった。
  • 満期保険金やお祝い金が夫のものになった。

まさかそんなこと…と思われたかもしれませんが、珍しいことではありません。

このようなことを防ぐためには、早期に学資保険の名義と保険金の受取人を親権者に変更しておくことが必要ですが、学資保険の名義を変更するためには、契約者の同意が必要となるのです。

ところが離婚に際して、学資保険の名義を変更することに契約者である夫の同意が得られないことも少なくありません。

大切なお子さんの教育資金を守るためにはここが正念場で、しっかり話し合ってきちんした対処を求めてください。

 

離婚での名義変更の方法

離婚や別居に限らず、学資保険の名義変更は契約者の同意もしくは本人の手続きが必要です。

ここからは、契約者の同意が得られたものと仮定して、その後に必要となる手続きについて解説していきましょう。

 

学資保険で名義変更する手続き

学資保険の名義を変更したい場合の手続きは、まず保険会社に連絡することから始めます。

保険会社に連絡する方法としては、以下の3つがあります。

  • コールセンターに問い合わせる
  • 営業担当者に連絡する
  • 保険会社のwebサイトから問い合わせる

コールセンターを利用する場合は受付時間の制約がありますが、スタッフと直にやり取りできるので疑問点を確認できるというメリットがあります。

かつて保険はセールスレディを通して契約するケースが多くありましたが、最近は少なくなっているようです。

しかし、懇意にしている営業担当者がいれば面倒な手続きを安心して進めることができ、アフターフォローも受けられます。

 

平日の昼間は忙しいという方や、営業担当者に連絡するのはわずらわしいという方なら、保険会社のwebサイトからの問い合わせがおすすめです。

webサイトなら時間の制約を受けることなく、365日24時間いつでも受け付けてもらえるからです。

なお、名義変更手続きはweb上では完結できず、名義変更に関する書類を郵送してもらう手続きまでの対応となります。

書類発送の申し込みは、保険証券番号や個人情報を入力すればOKです。

学資保険の名義変更手続きには、いずれの方法を選択しても各種の書類が必要となります。

 

学資保険の名義変更で必要となる書類

契約期間が比較的短い学資保険においてだけでなく、通常はどの保険であっても「特別な事情」がない限り、契約者の変更は原則としてできません。

しかし昨今では離婚件数の増加を反映して、名義変更の申請件数も上昇しています。

保険において契約者は重要な位置を占めているため、変更の手続きは正直なところ面倒です。

保険会社が用意した書類への記入のほか、各種の書類を取り寄せなければなりません。

準備しなければならない書類などは保険会社によって異なりますが、おおむね以下のとおりです。

  • 保険証券
  • 契約者の身分証明書
  • 新たに契約者となる人の身分証明書
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 保険契約者継承請求書
  • 新たな契約者の口座振替依頼書

身分証明書は、運転免許証やパスポートなどの写真付きのものがあれば手軽です。

なお、名義変更手続きの書類は保険の契約者(多くの場合、夫)が書かなければなりませんが、妻が書く場合には委任状と合わせて以下の書類が必要となります。

  • 委任者の印鑑登録証明書または委任者の本人確認書類
  • 委任代理人の本人確認書類
  • 委任代理人本人の印鑑

 

別居でも学資保険の名義変更はできる?

実は別居のほうが離婚より大変

別居の場合、離婚より面倒なことになりがちです。

契約者が夫となっている学資保険の名義変更手続きは、夫自身もしくは夫の同意を得た代理人でなければ行えません。

実は離婚が決まったあとより、別居中のほうが夫婦の意思疎通は困難です。

離婚が決まったあとは、新しい人生について踏み出していくなど前向きな気持ちになっているものですが、別居中は今後の方向性が決まらないため、さまざまな問題が保留されたままになりがちです。

 

またお互いに感情的になりがちで、特に夫が離婚に同意していないような状況で、学資保険の名義変更の相談などを持ち出しても同意を得られる可能性は低く、悪くすると即時に解約されてしまいかねません。

このときの解約返戻金については、離婚が成立していれば財産分与で取り戻すことは可能ですが、別居中であれば婚姻期間中に契約者が合法的に解約したことになりかねず、泣き寝入りとなる恐れもあります。

 

別居が離婚より面倒なことになりがちな理由は、別居中であっても離婚していなければ婚姻関係は継続していることになるからです。

つまり保険会社に名義変更を受け付けてもらえる、「特別な事情」である離婚を証明できないわけで、保険会社によって対応は異なりますが、書類がそろわない限り名義変更はできないと見ておくほうが確実でしょう。

 

名義変更より解約したほうがよいかも

学資保険の名義変更が難しいようであれば、解約を検討したほうがよいかもしれません。

常識的に学資保険の解約は元本割れするためタブーとされていますが、背に腹は代えられません。

夫名義の学資保険の解約手続きも名義変更と同様に、夫自身もしくは夫の同意を得た代理人でなければ行えませんが、準備する書類は以下のように名義変更よりずっと少なくてすむので、迅速に手続きを行うことができます。

  • 保険証券
  • 契約者の身分証明書
  • 印鑑

契約者の代理人として妻が手続きする場合には、委任状に加えて以下のものが必要です。

  • 委任者の印鑑登録証明書または委任者の本人確認書類
  • 委任代理人の本人確認書類
  • 委任代理人本人の印鑑

 

離婚や別居での名義変更の注意点

離婚と別居は全く別モノ

離婚や別居は、実質的にほぼ同じ状況となっていることがよくありますが、法的に離婚と別居は全く別モノです。

別居中であっても離婚届が出されていなければ、婚姻関係は継続していることになります。

なかなか離婚できない理由のひとつとして、夫が離婚に応じないということがよくあります。

しかし相手が離婚に応じなくても裁判で離婚の判決を出してもらえるケースがあるのです(民法770条1項5号)。

このケースに該当する条件は以下のとおりです。

  1. 号:相手の不貞行為
  2. 号:相手による悪意の遺棄
  3. 号:相手の生死が3年以上不明
  4. 号:相手が強度の精神病で回復の見込みなし
  5. 号:その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破綻してもう修復できないと判断されるケースで、長期間別居が続いているが該当します。

長期間がどのくらいの年数であるかについては、平成8年に出された法制審の「民法の一部を改正する法律案要綱」が参考になります。

このなかで、「別居が5年以上継続している場合」が離婚原因に追加されているため、おおむね5年の別居で離婚が成立すると考えらます。

とはいえ、5年もグズグズしていると、学資保険を勝手に解約されてしまうかもしれません。

そこで、学資保険の扱いをどうするかについて早急に決めることをおすすめします。

 

学資保険の扱いで決めるべきこととは

学資保険の名義変更に進む前に、学資保険をどのように取り扱うのかを決めなければなりません。

現在加入している学資保険は、契約者と保険金の受取人が夫で被保険者はお子さん、保険料は夫の口座から引き落とされているパターンがよくあるケースです。

そこで学資保険を継続するのであれば、以下のことを検討する必要があります。

  • 親権者には誰がなるのか      
  • 学資保険料の支払いは誰が行うか
  • 学資保険の契約者は夫のままにするか否か
  • 学資保険の満期保険金は誰が受け取るのか

親権者が夫になるなら、離婚後に学資保険がどうなるのかを妻が心配する必要はありません。

しかし、離婚の場合には母親である妻が親権者となるケースが一般的で、現状のままでは学資保険は夫の所有下にあり続けることになります。

学資保険の保険料を支払い続けなければ必然的に解約となってしまうため、誰が保険料を支払うのかを決めておかなければなりませんが、契約者を夫のままにしておいて保険料を妻が支払うことは危険です。

かといって夫が支払うことにしていても、毎月きちんと支払ってくれる保障はありません。

 

そこで、まずは学資保険の契約者を妻に変更することが優先されます。

もし学資保険の満期金の受取人が妻あるいはお子さんになっていたとしても、満期までに解約されてしまったらお終いです。

また満期金の受取口座は多くの場合、契約者名義の口座となっているため、元夫がいったん受け取った満期金を元妻や子どもに渡してくれるかどうかも心配でしょう。

このような心配を払拭するためには、学資保険の契約者を妻に変更しておくことが必要なのです。

 

保険料を支払えるかどうかもポイント

めでたく学資保険の契約者を妻に変更できた場合でも、夫が養育費代わりに保険料の支払いを継続してくれることは稀です。

離婚に際しての話し合いで養育費などについて取り決めてあったとしても、反故にされることはよくあります。

離婚後の金銭トラブル解決法として強制執行を考える方もおられますが、実際に行うには面倒な手続きが必要となるため、現実的とはいえません。

したがって多くの場合、学資保険の契約者の名義変更後は妻が保険料を支払うことになります。

しかし、シングルマザーの生活には余裕がないことが多く、保険料を払い続けることが難しくなることも考えられるのです。

もし保険料の支払いが厳しくなったとしても、払い済み保険や減額保険にすることで解約せずにすむかもしれません。

学資保険を解約してしまう前に、一度保険会社に相談されることをおすすめします。

 

解約も選択肢のひとつとして有効

この記事では、学資保険の名義変更について解説していますが、保険会社や契約状況などによっては名義変更できないケースもありえます。

また、夫が学資保険の名義変更に応じないケースも考えられるため、次善の策として解約することも考えに入れておいたほうがよいでしょう。

 

離婚に際しての財産分与においては、学資保険の解約返戻金も対象となります。

仮に学資保険の保険料を妻が負担していたとしても、解約返戻金は婚姻期間中に共同で築いた財産として扱われ、多くの場合折半となります。

学資保険の中途解約によって元本割れした挙げ句、半分を夫に取られるなど納得できないかもしれませんが、名義変更できなければ1円も戻ってこない可能性さえあります。

残念ではありますが、「すんだこと」については早期に決着をつけることが、精神衛生の面からもおすすめです。

 

まとめ

学資保険の名義人を誰にするかによる損得は、何を重視するのかによって答えが違ってきますが、従来のように夫にすべての家庭内インフラを集中させることのメリットは少なくなっています。

流動的な社会にあっては、リスクの分散について検討してみることも必要と考えられます。

また離婚時の学資保険の取り扱いについては相手側の対応にもよりますが、少しでも早い名義変更が必要であることはおわかりいただけたたと思います。

 

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