学資保険に役立つ知識

学資保険は節税ができる!学資保険の税金による節税効果と対策

節税?税金?学資保険とどう関係があるの?と思っておられる方もいるでしょう。年齢を重ねて何度も確定申告や年末調整などを経験していると、ある程度把握できてきますが、学資保険に入ろうか考えておられるくらいの年代の方には、まだまだ節税や税金について理解できていない人も多いでしょう。

学資保険も支払っている保険料を申告することで決められた額を控除することができます。

また学資保険に関連するお金(満期金、祝い金、育英年金など)の受け取り方でかかってくる税金も違ってきます。どういう仕組みなのか見てみましょう。

学資保険は生命保険料控除と住民税の控除が利用できる

学資保険の保険料に関連する税金は、所得税と住民税です。

学資保険に加入しているときは、生命保険料控除による所得税控除と住民税控除が利用できますので、節税対策として積極的に利用しましょう。

生命保険料控除は3種類ある

生命保険料控除は、一般生命保険料・個人保険料・介護医療保険料の3種類があります。

学資保険は一般生命保険料に該当し、生命保険も同じ種類に当てはまります。

個人保険料は個人年金の保険料が当てはまり、介護医療保険料は医療や介護に関する保険料が当てはまります。

生命保険料控除は3種類それぞれの保険料から控除されるので、学資保険に加えて医療保険や介護保険を利用している場合は、それぞれの保険料を計算した金額から控除の割合が決定します。

生命保険料控除は、所得税と住民税に対して利用できる控除です。

控除金額の区分や計算式は、所得税と住民税で異なります。

また、保険契約を結んだ時期によっても計算式が異なるので注意してください。

生命保険料控除は、契約している保険全てに対して適用されるとは限りません。

一般生命保険料・個人保険料・介護医療保険料には控除の限度額があり、限度額を超えた分の保険料控除は受けられません。

保険契約を複数交わしている場合は、どの分野に該当する保険契約かを最初に確認し、控除を利用したい範囲を絞っておきましょう。

 

平成24年1月1日以前と以降の契約で制度が異なる

生命保険料控除の割合と控除金額は、保険契約を結んだ日付によって計算式が異なります。

まずは控除を受けたい保険の契約日を確認し、新制度と旧制度のどちらに当てはまるかを把握しましょう。

新制度平成24年(2012年)1月1日以降に結ばれた保険契約に対して適用
旧制度平成23年(2011年)12月31日以前に結ばれた保険契約に対して適用

該当する保険料の種類も旧制度と新制度で異なりますので、控除を利用するときはあらかじめ確認しておきましょう。

 

新制度と旧制度における年間支払い保険料等の総額と控除金額の割合は、下記の通りです。

所得税・新制度の場合(3種類共通)

年間20,000円以下全額控除
年間20,000円超40,000円以下支払い保険料等のうち2分の1+10,000円
年間40,000円超80,000円以下支払い保険料等のうち4分の1+20,000円
年間80,000円以上一律40,000円
控除金額上限(3種類合計)12万円

所得税・旧制度の場合(旧生命保険料等・個人保険料)

※旧生命保険等は、医療保険・学資保険・介護保険等があてはまります。

年間25,000円以下全額控除
年間25,000円超50,000円以下支払い保険料等のうち2分の1+12,500円
年間50,000円超10万円以下支払い保険料等のうち4分の1+25,000円
年間100,000円超一律50,000円
控除金額上限(2種類)10万円

支払い保険料等とは、その年に実際に支払った保険料から余剰金・割戻金を差し引いた金額です。

なお、1種類の保険の中に新制度と旧制度両方の契約がある場合は新契約と旧契約のどちらか1つを選択して計算するか、両方の契約を合算して計算するかが選択できます。

新契約と旧契約の控除金額を合算する場合、1種類における控除金額は最高40,000円となります。

 

住民税・新制度の場合(3種類共通)

年間12,000円以下全額控除
年間12,000円超32,000円以下支払い保険料等のうち2分の1+6,000円
年間32,000円超56,000円以下支払い保険料等のうち4分の1+14,000円
年間56,000円以上一律28,000円
控除上限金額(3種類)70,000円

住民税・旧制度の場合(旧生命保険料等・個人保険料)

年間15,000円以下全額控除
年間15,000円超40,000円以下支払い保険料等のうち2分の1+7,500円
年間40,000円超70,000円以下支払い保険料等のうち4分の1+17,500円
年間70,000円超一律35,000円
控除上限金額(2種類)70,000円

住民税における生命保険料控除も、1種類の中に新契約と旧契約の両方が存在する場合は注意が必要です。

新契約と旧契約の両方が存在するときは、新契約と旧契約のどちらか1つを選んで申告するか、それぞれの制度で計算した控除金額を合算するかが選択できます。

新制度と旧制度を合算して控除金額を割り出すときは、上限が28,000円となりますのでご注意ください。

学資保険の保険料支払い期間中に保険料の見直しや契約更新があった場合は、適用される制度が異なる可能性があります。

契約を結んだ日が旧契約に相当する日付であったとしても、保険料の見直しや更新が行われた日付が新制度に該当する日であれば、控除は新制度の金額が適用されます。

生命保険料控除の申請を行う時は、契約を結んだ日付・契約更新と保険料の見直しの日付の3点を確認しましょう。

 

医療保険特約付きの学資保険は注意が必要

学資保険に医療特約を付けて契約した場合は、一般生命保険料ではなく介護医療保険料に分類される可能性があります。

学資保険が一般生命保険料になるのか、介護医療保険料になるのかは、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に記載されていますので、申請手続きの前に確認しておきましょう。

学資保険に特約を付けて契約している場合、特約の種類によっては控除の対象外になるケースもあります。

例えば、身体障害のみを保障する特約・災害特約を付けて契約している学資保険は、契約日や更新日が新制度の日付だと生命保険料控除から外れてしまいます。

医療保障を特約として付けた学資保険は、特約のない学資保険と比較すると払い込み保険料の総額が多くなります。

払い込み保険料の総額が増えれば返戻率が下がり、結果として満期金の金額も減ってしまいます。

加えて所得税の控除が受けられないとなると、出費が増えて家計にダメージを及ぼす可能性も考えられます。

学資保険の医療保障は、医療保険や健康保険・共済の保障と比較すると限定されたものです。

節税の効果を考えると、学資保険は特約を付けずに契約をして医療保険や健康保険を利用する方法が良いと考えられます。

子供に対する医療保障は自治体が独自に行っているものもあるので、保険や共済と合わせて利用すれば医療保障を十分強化できます。

 

生命保険料控除を利用するには申告が必要

生命保険料控除を利用する場合は申告が必要です。

控除の申告は会社員か自営業者によって方法が異なるので、自分がどちらに当てはまるのかを確認してください。

 

会社員は年末調整で申告

企業に勤める会社員の場合、年末調整を通じて生命保険料控除の申告ができます。

年末調整では生命保険料控除証明書が必要なので、なくさないように保管しておきましょう。

万が一なくしてしまった場合は、保険会社に問い合わせれば再発行してもらえます。

年末調整の時期になると、会社から保険料控除申請書という書類が配られます。

あとは保険料控除申請書に生命保険料控除証明書の金額を記載し、会社に提出すれば手続きが完了します。

配偶者や扶養家族がいる場合は、配偶者控除や扶養控除の申告も一緒に行いましょう。

 

自営業の場合は確定申告を利用

自営業者の場合は、毎年行われる確定申告の時に控除申告を行います。

生命保険料控除証明書が必要な点は会社員と同じですが、申告時に記入する書類の種類が異なります。

確定申告には専用の用紙がありますので、控除額の欄に生命保険料控除証明書の金額を記載してください。

確定申告の書類を提出するときは、生命保険料控除証明書のコピーを申告書の添付書類として一緒に提出しましょう。

配偶者や扶養家族の控除についても、記載を忘れないよう注意してください。

なお、会社員・自営業者共に、生命保険料控除の申告は過去5年分までさかのぼって行えます。

学資保険を含めた保険契約の中に控除申告をしていない契約があった場合は、さかのぼって申告ができるかを確認してみましょう。

 

実際に支払う所得税と住民税の税率は、所得から控除を引いた課税対象額によって異なります。

詳しくは以下を参照してください。

所得税の課税対象額と税率

195万円以下税率5%・控除なし
196万円~330万円以下税率10%・控除額97,500円
331万円以上~695万円以下税率20%・控除額427,500円
696万円以上~900万円以下税率23%・控除額636,000円
901万円以上~1800万円以下税率33%・控除額1,536,000円
1801万円以上~4000万円以下税率40%・控除額2,796,000円
4001万円以上税率45%・控除額4,796,000円

住民税の計算を行う時は、課税対象額を割り出した後に調整控除額を計算します。

調整控除とは、所得税と住民税の間に生じた控除の差をなくすために作られた新しい控除で、課税所得が200万円を超えているかどうかで控除の金額が決定します。

課税所得が200万円以下の場合は、人的控除(申告する人と配偶者・扶養家族に関係する控除の総称)の総額と課税所得を比較し、小さい方に5%の数値をかけた金額が調整控除となります。

課税所得が200万円以上の場合は、人的控除の合計額から課税対象額-200万円という式で計算した金額に対し、5%の数値をかけた金額が調整控除となります。

ただし、最終的に出した数値が2,500円未満となる場合は、一律で2,500円が調整控除として適用されます。

課税対象から調整控除を引いた後は、自治体が定めている所得割と均等割りに応じた住民税を計算し、確定申告を行います。

均等割りは自治体ごとに金額が異なるため、申告前に自治体の窓口で確認してください。

所得割は、都道府県民税と市町村税の2種類があります。

市町村税は課税額×6%・都道府県民税は課税額×4%の数値が当てはまります。

 

学資保険の祝い金や満期金を受け取ると税金がかかるの?

学資保険に関連する税金は、祝い金や満期金を受け取る際にも発生する場合があります。

学資保険の節税対策として、祝い金や満期金に関わる税金をチェックしましょう。

 

満期金を受け取る時は注意が必要

満期金を受け取る時に関係してくる税金は、所得税です。

所得税には一時所得と雑所得の2種類があり、満期金の受け取り方によってどちらの税金が発生するかが異なります。

契約者と受取人が同一であり満期金を一括で受け取る場合は、一時所得に分類されます。

一時所得は営利目的以外の行為で収入があった時に発生する所得であり、学資保険の祝い金や満期金を受け取る時に発生します。

一時所得は最高で50万円までと特別控除が利用できるため、払い込み保険料の総額+50万円が受け取った満期金の総額を超えるときのみ、所得税が発生します。

実際に課税対象となる金額は、満期金-(払い込み保険料の総額+50万円)×2分の1であり、他の所得と合算して所得税の金額や税率を決定します。

 

一方、満期金を学資年金として複数回にわたって受け取る場合は、雑所得に分類されます。

雑所得は公的年金の受け取り等で発生する所得であり、学資年金で発生する雑所得は、学資保険料払い込み総額÷総支給見込み額×学資年金額)の値を、学資年金額から引いた金額が課税対象になります。

また雑所得の場合、控除が使える場合と使えない場合があるので注意が必要です。

雑所得の控除は最高20万円ですが、控除が使えるのは給与所得者のみなので、自営業者は雑所得の課税対象が広くなってしまいます。

雑所得が発生すると、所得税と住民税も発生しますので忘れずに申告しましょう。

 

受取人と契約者が違うと贈与税がかかる

満期金や祝い金の受取人と契約者が違う場合は、贈与税が発生する可能性があります。

学資保険における贈与税は、保険料を負担している人以外が満期金等を受け取ると発生します。

そのため、契約者が祖父母のどちらかで受取人が孫である場合、契約者を両親のどちらかにして子供を受取人にする場合でも贈与税が発生します。

学資保険は、暦年課税という課税方法が該当します。暦年課税の場合、受け取った満期金等の総額が年間110万円以下であれば課税対象から外されます。

したがって、契約者と保険金の受取人が異なる場合でも、年間で受け取る満期金が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

贈与税の税率は、受け取った保険金から基礎控除を引いた金額に応じて異なります。

また、保険金を受け取るのが未成年の子供の場合は一般贈与財産(一般税率)、成人している子供の場合は特例贈与財産(特例税率)が適用されます。

一般税率と特例税率では、課税価格に応じて税率と控除金額が異なります。

一般税率と特例税率は、課税対象額が200万円以下の場合は、税率10%で控除なし。

201万円以上300万円以下の場合は、税率15%で控除が100,000円と共通していますが、課税対象額が301万円以上の時の税率が異なります。

 

一般税率の場合

301万円以上400万円以下税率20%・控除額25万円
401万円以上600万円以下税率30%・控除額65万円
601万円以上1000万円以下税率40%・控除額125万円
1001万円以上1500万円以下税率45%・控除額175万円
1501万円以上3000万円以下税率50%・控除額250万円
3001万円以上税率55%・控除額400万円

特例税率

401万円以上600万円以下税率20%・控除額30万円
601万円以上1000万円以下税率30%・控除額90万円
1001万円以上1500万円以下税率40%・控除額190万円
1501万円以上3000万円以下税率45%・控除額265万円
3001万円以上4500万円以下税率50%・控除額415万円
4501万円以上税率55%・控除額640万円

 

贈与税の計算は、課税対象金額に所定の税率をかけた後で決定した金額から控除金額を差し引いて割り出します。

一般税率と特例税率の2種類で贈与がある場合はそれぞれの税率と控除金額で計算し、2つの合計金額が贈与税として納める金額となります。

贈与に当たるのが学資保険の満期金や祝い金だけの場合は、課税額が1000万円を超えることはほぼ無いと考えられます。

しかし、学資保険以外で贈与があれば課税額が増えますので、その年に贈与が何種類あったかを必ず確認してください。

そのうえで、満期金や祝い金の受取人が契約者と同じか・異なるかを確認して確定申告を行いましょう。

 

育英年金を受け取る時は相続税に注意

育英年金付きの学資保険を利用する場合は、受け取る時に相続税が発生します。

相続税は育英年金の受給権に対して課せられるもので、最初に育英年金を受け取る時に支払うものです。

相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×法廷相続人の人数)で計算するため、育英年金で相続税が発生することはほとんどないと考えられます。

また、育英年金は2年目から雑所得として所得税が発生します。

育英年金の所得税は、育英年金の総額-一時金として受け取った場合の金額で算出された金額に対して課せられます。

差額に課せられる所得税は受け取りが完了するまで続き、年数を経過するごとに課税の割合が増えていく仕組みになっています。

実際に課税される金額がいくらになるのかの計算式は、国税庁のホームページに記載されています。

しかし、計算式は複雑なので課税対象額がよくわからないという人も多いでしょう。

課税額対象額を正確に把握したいときは、確定申告の相談窓口で相談してみましょう。

 

育英年金や祝い金の受取人が子供の場合は注意

学資保険の祝い金や育英年金の受取人を子供にしている場合は、子供が扶養家族から外れる可能性があります。

税制における扶養家族は、給与所得者の場合は年収103万円以内(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)の人、そうでない場合は年収38万円以内(基礎控除38万円のみ)の人が当てはまります。

アルバイトや正社員でない子供が育英年金を受け取ると、年間38万円以上の収入があったとみなされて扶養家族から外れてしまうのです。

子供が扶養家族から外れてしまうと、児童手当をはじめとする自治体からの手当が受け取れない可能性があります。

更に、育英年金の受取額が130万円を超えてしまうと、健康保険の扶養家族からも外れてしまいます。

したがって育英年金を利用する場合は、受取人を配偶者としておきましょう。

配偶者が給与所得者であれば控除金額が大きくなりますし、自営業者である場合でも子供が扶養家族から外れる心配はありません。

育英年金は契約者が死亡した時に支払われる万が一の備えですが、利用する可能性がゼロという訳ではないのです。

支払う税金が増えたり、子供が必要な支援を受けられない事態が無いように、育英年金の受取人はよく確認しておきましょう。

 

学資保険で節税するときのポイント

学資保険を利用するうえで受けられる節税効果は、4つのポイントをおさえておくと高められます。

控除申請と税金の支払いのそれぞれに関係することですので、しっかり覚えておいてください。

 

共働きの場合は夫と妻それぞれで申請する

共働きで2人以上の子供に対して学資保険を利用している場合は、控除申請を夫と妻がそれぞれ行うと2人分の控除が利用できます。

学資保険は必ずしも契約者と保険料を支払う人が一致する必要はなく、学資保険の支払い全てを夫または妻が行っている場合であっても、名義が別々なら夫と妻それぞれで申請ができるのです。

生命保険料控除の1人分の控除は、新制度で計算した場合で最大12万円まで受けられます。

2人分なら最大24万円まで生命保険料控除の枠を拡大できますので、夫が契約者の保険と妻が契約者の保険を分けて申請を行いましょう。

 

ただし、学資保険の契約中に離婚した場合は、満期金等の受取人を元配偶者にしていると控除が利用できません。

国税庁によると、生命保険料控除の対象となる保険契約では、保険金等の受取人が自分・自分の配偶者・そのほかの親族であることが定められています。

離婚すると配偶者は生命保険料控除の条件から外れてしまうため、受取人を子供に変更しなければ生命保険料控除は利用できません。

学資保険の満期金等の受取人を子供にした場合は贈与税が発生する上、子供にとっては満期金が一時所得にあたるとみなされて扶養家族から外れる可能性があります。

学資保険の契約中に離婚があった場合は、契約者や満期金等の受取人、保険料の支払いを誰が行うのかを明確にしておきましょう。

 

離婚後も学資保険の契約を続けるのなら、契約者を子供の親権者に名義変更し、保険料の支払いを親権者が行う形がベストです。

その際、満期金等の受取人も親権者に変更しておけば、所得税の節税効果を維持できます。

契約者や満期金等の受取人を元配偶者のままにしておくと、元配偶者による保険料滞納・満期金等の受け渡し拒否といったトラブルが発生する可能性が考えられます。

学資保険を解約する場合は、解約払戻金が夫婦の共有財産として扱われる点にご注意ください。

実際に受け取る解約返戻金は原則2分の1となり、子供の学費が不足する場合もあり得ます。

別の学資保険に加入する場合でも、子供の年齢や親権者の年齢によっては加入できるプランが無いこともあります。

学資保険の解約手続きはいつでも可能ですが、解約には節税効果が減る以外のデメリットがある点を忘れないでください。

 

保険料は年払いや前期全納払いを利用する

学資保険の支払い方法は、毎月一定の保険料を支払う月払いだけではありません。

保険料の支払い方法は他にもあり、半年間の保険料をまとめて払う半年払い、1年間の保険料をまとめて払う年払いの他、全ての保険料を一括で納める一括払い・前期全納払いが存在します。

学資保険はまとめ払いを利用すると払い込み保険料が安くなるため、返戻率(払い込んだ保険料に対して受け取れる満期金の割合)を高めたいならまとめ払いを利用するとお得です。

しかし、保険料の払い込み期間が短くなると生命保険料控除を利用できる回数が少なくなるため、節税の観点から見ると一括払い以外の支払い方法を選ぶことが望ましいです。

返戻率を高めつつ節税効果も得たいなら、年払いや前期全納払いを利用しましょう。

前期全納払いは全ての学資保険料を一括で納める形式をとりますが、実際は保険会社が全ての保険料を預かり、そこから毎月又は毎年保険料の支払いを行っています。

実際の支払い形式は毎月払いや年払いと同じなので、保険料の支払いが完了するまで生命保険料控除が利用できるのです。

ただし、まとめ払いは1回の支払い保険料が多くなるので、どの方法を選択するかは慎重に決めてください。

 

保険期間が5年未満だと控除対象にならない場合がある

生命保険料控除では、契約期間が5年未満の保険が控除対象に含まれていません。

そのため学資保険の契約期間を5年未満で解約した場合は、控除を受けられない可能性があるのです。

学資保険は、満期前に途中解約すると元割れ(払い込んだ保険料よりも受け取るお金が少ない状態)になる場合が多いため、契約したら満期まで加入し続けるようにしてください。

 

満期金は一括で受け取る

満期金は一時所得として一括で受け取り、大きな控除を利用できるようにした方が節税効果を高められます。

学資保険の返戻率は平均105%程度なので、一時所得で満期金を受け取ったとしても所得税が発生する可能性は低いです。

返戻率が110%近い学資保険を利用している場合は所得税がかかる可能性がありますが、一時所得の控除を利用すれば所得税を最小限におさえられます。

一括で受け取るよりも分割して受け取りたいという場合は、受取人を契約者本人か配偶者にして、子供が扶養家族から外れる事態を防ぎましょう。

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